胎児は相続を放棄することができるのでしょうか?
民法(886条)では、
胎児も相続については既に生まれたもの
とみなされています。
しかし
現実に生まれていない
胎児が相続を放棄することはできません。
したがって、
胎児が相続放棄をするには
- 出生したときに
- 親権者が代理して
- 家庭裁判所に申述する
必要があります。
ただし、
母が、夫の相続を放棄していなければ・・・
出生した子どもと親権者(母)との間に利益が相反します。
このため、
出生した子どもの親権者である母が、夫の相続を放棄していなければ出生した子どもが相続を放棄するにあたり、 子の特別代理人の選任が必要となります。
この場合で、
出生した子どもに先立って親権者たる母が夫の相続を放棄している場合、もしくは、出生した子どもと同時に親権者である母が夫の相続を放棄する場合には、親権者である母と出生した子どもとの間の利益が相反することは無いので、特別代理人の選任は不要となります。
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