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死亡届の記載事項証明書

2015年4月17日 By 高峰博文

死亡届の記載事項証明書とは?

  • 厚生年金等の遺族年金請求や、郵便局簡易保険(民営化前に限られます。)の請求のためなどで必要となる証明書です。
  • 戸籍届書は・・
    1. おおむね1ヶ月間本籍地の市町村役場で保管された後に・・
    2. その市町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっています。
  • 戸籍届書は・・
    1. その性質上原則として非公開とされていますが・・
    2. 一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って・・
    3. 証明書を請求することができることとされています。

.

誰でも請求できるの?必要なものは?

  • 年金や保険を受け取る方及びその代理人です。
  1. 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本
  2. 亡くなられた方と申請人との続柄がわかる戸籍(除籍)謄本(前述の亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本でわかる場合は必要ありません。)
  3. 厚生年金証書・簡易保険証書など請求事由がわかる書類、本人を確認できるもの(運転免許証など)が必要です。


請求方法は?

  • 管轄する法務局に請求できます。

ただし、
上で記載したとおり、届出後おおむね1ヶ月間本籍地の市町村役場で保管された後に、管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっていますので、事前に管轄する法務局に送付の有無を確認してから請求してください。

また、
法務局窓口にお越しになり、「戸籍届書記載事項証明申請書(本局戸籍課・支局(総務係)の窓口備え付けのもの、またはこちらのPDFをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」に必要事項を記入の上で窓口に請求する必要があります。


手数料は?

「死亡届の記載事項証明書」の発行手数料は無料です。


「記載事項証明書」にはほかにどんなものがあるのでしょうか?

出生届、婚姻届などの戸籍に関する届書があり・・
特別な事由があれば交付できます。

必要な方は、お近くの法務局にお問い合わせください。



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相続放棄に添付した戸籍等を原本還付することができるのか?

2015年4月17日 By 高峰博文

相続放棄に添付した戸籍等を原本還付することができるのか?

相続放棄に添付した戸籍等の返却を受けたい場合には、「相続放棄受理申述書」の提出と同時に「原本還付申請書」を併せて行うことで、戸籍等の原本還付を受けることができます。

原本還付申請書

〇〇家庭裁判所 御中

平成〇〇年〇〇月〇〇日

申請人 法 務 一 郎 

平成〇〇年〇〇月〇〇日付の相続放棄申述書に添付した下記書類を還付してください。
                  記
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
利害関係を証する書面(名称 ) 通
その他の書類


受領書

上記書類を受領しました。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

氏名 印 



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Filed Under: 相続放棄

胎児の相続放棄について

2015年4月17日 By 高峰博文

IC_taijis

胎児は相続を放棄することができるのでしょうか?

民法(886条)では、

胎児も相続については既に生まれたもの

とみなされています。

しかし

現実に生まれていない
胎児が相続を放棄することはできません。

したがって、

胎児が相続放棄をするには

  1. 出生したときに
  2. 親権者が代理して
  3. 家庭裁判所に申述する

必要があります。

ただし、

母が、夫の相続を放棄していなければ・・・
出生した子どもと親権者(母)との間に利益が相反します。

このため、

出生した子どもの親権者である母が、夫の相続を放棄していなければ出生した子どもが相続を放棄するにあたり、 子の特別代理人の選任が必要となります。

この場合で、

出生した子どもに先立って親権者たる母が夫の相続を放棄している場合、もしくは、出生した子どもと同時に親権者である母が夫の相続を放棄する場合には、親権者である母と出生した子どもとの間の利益が相反することは無いので、特別代理人の選任は不要となります。



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マイナスの財産について・・調べかた

2014年3月7日 By 高峰博文

相続財産に借金があるか否かの調べ方

通帳の確認 ⅰ

    借金をリボ払い(定額支払い)している場合など,被相続人が利用していた金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等々)の通帳を確認することで,生前に借金をしていたか等を確認することができます。
郵便物の確認 ⅰ

    被相続人の郵便物の中に,金融会社(消費者金融や,クレジット信販会社等々)からの郵便物があるか否かを確認してください。
借金の存在が明らかだが,その額がわからない場合 ⅰ

      クレジット会社の指定信用情報機関として

「株式会社シー・アイ・シー」

    への信用情報の開示請求を行います。

ⅱ

      消費者金融(サラ金)の信用情報機関として

「株式会社日本信用情報機構・略称:JICC(ジェイアイシーシー)」

    への信用情報の開示請求を行います。

ⅲ

      銀行系の借金の確認は、

「全国銀行個人信用情報センター」

    への信用情報の開示請求を行います。

※ 必要書類として考えられるもの(請求先に確認してください)。

    1.被相続人の除籍謄本
    2.相続人の戸籍謄本
    3.身分証明書の写し(コピー)
    4.手数料
金銭消費貸借契約書や借用証書等 ⅰ

    遺産の整理をしていく中で,金銭消費貸借の契約書や,借用証書が見つかる場合があります。

ⅱ

    他人の借金の保証人になっている場合もあるので,それにも注意する必要があります。
不動産の全部事項証明書(不動産登記簿謄本) ⅰ

    被相続人が所有していた不動産の全部事項証明書を取得する(不動産を管轄する最寄りの法務局)

ⅱ

    全部事項証明書の乙区欄(所有権以外の事項)に,(根)抵当権が設定されていないか等,登記簿におかしなものが登記されていないかを確認してください。

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