「相続をしない」選択ができます
相続放棄の診断テスト
他人の保証人になっていないか心配
ややこしい相続放棄を丸投げしたい
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相続放棄に強い専門家を探している
相続放棄に必要な費用が心配・・・
3ヶ月経過後の相続放棄ができるの
どこに相談していいのかわからない
相続を放棄するメリット
相続を放棄することで、
相続債務の返済義務がなくなります。
相続債務がなくても、
相続の煩わしい手続きからはずれることができます。
相続を放棄するデメリット
相続放棄を行うと、借金などのマイナスの財産だけでなく・・
不動産などの
プラスの財産も相続できなくなります。
高峰司法書士事務所へ依頼する人のメリット
ややこしい相続放棄の手続を全て丸投げできます。
親切で、丁寧な対応を心がけています。
相続の放棄についての経験が豊富で、安心して依頼いただけます。
3ヶ月を経過した相続の放棄も安心してお任せください。
全国対応が可能ですので遠方の方でもお気軽にお問い合せいただけます。
わかりやすさNo1の司法書士報酬で、安心のぽっきり価格でサポート!
3ヶ月以内に行う相続放棄の司法書士報酬は金2万8000円のみ
3ヶ月を越える相続放棄の司法書士報酬は金4万8000円のみ
しかも・・相続放棄を同時に依頼する場合には、二人目以降には割引あり!!
事件を受任中は相続放棄の相談は何度でも無料
事件の終了後も依頼された相続放棄に関するご質問は何時でも無料
さらに
高峰司法書士事務所の強み
依頼者様の満足を第一に考えます
依頼者様からの「ありがとう」が一番の喜びです。依頼者様にご満足いただけるように努力します。
親切で丁寧な対応を心がけています
兵庫県、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町をはじめ、明石、神戸、姫路、小野などの皆さまに法的サービスを提供していますが、相続放棄については全国対応が可能です。お気軽にお問い合せください。
法律実務家として様々な視点からトータルなサポートを行います
司法書士高峰は、兵庫県下の司法書士で一番最初にサラ金への過払金の返還請求訴訟を行いました。
今現在も、様々な問題に目を向けながら解決方法を学んでます。
「相談」「依頼」「信頼」「費用」「将来」の五つの安心を約束します
ご依頼者様の不安を少しでもとりのぞく事ができるよう、五つの安心を約束しています。
素早い対応と的確なサポートで依頼者様にご満足頂けるよう努力します
登記においてはオンライン申請に全面的に対応し、依頼者様との連絡もメールなどを有効につかい素早い対応が可能です。
電話によるご相談もできます
「遠方で相談に来ることができない人や、病気などで自宅から出て行けない人も何とかサポートしたい」という思いから、2回目以降のご相談にも応じれるように電話による有料相談ができるようにしました。お気軽にご利用ください(相続放棄に関する電話相談は初回無料です)。
高峰司法書士事務所へ依頼する人のデメリット
司法書士に依頼するため、司法書士への報酬が発生しますが、
※ つまり・・実質的にデメリットはありません。
ご依頼者様の声
ご依頼者様から頂いた声を一部抜粋しています。
相続放棄に関するお問い合せはお気軽に・・
スマートフォンなら、高峰事務所へ電話できます
相続放棄は何時でもできる・・わけではありません!!
相続の放棄ができる期間には制限があります
「相続の放棄」は、原則として、
相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内(この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます)です。
3ヶ月を越えてからの相続放棄
被相続人(亡くなられた人)が、亡くなってから3ヶ月を経過している場合には、原則としてその相続を放棄することができません。
しかし・・・「絶対にできない」という訳でもありません。
既に3ヶ月を経過しているけれども「相続を放棄したい」とお考えの方へ
- 高峰司法書士事務所では、3ヶ月を越える相続放棄も数多く経験しています。
-
しかし、
3ヶ月を越えている場合には、相続を放棄することができない場合も少なくありません。 -
高峰司法書士事務所では、3ヶ月を越えている場合に行う相続放棄について 無料診断サービスを行っています。
無料診断をご希望の方は、下の漫画をクリックしてメール、若しくは、079-427-6363まで電話でご連絡ください。
相続放棄でよく聞かれるご質問
相続放棄の依頼について
相続放棄を依頼したら必ず受けてくれますか?
依頼者様の現状や相続の経緯によっては相続放棄が出来ないと判断させていただく場合もありますが、相続放棄の依頼があれば相続放棄の専門家としてベストを尽くします。
依頼した相続放棄は必ず受理されますか?
高峰司法書士事務所に依頼した相続放棄は家庭裁判所に必ず受理されますか?
相続の開始を知ってから3ヶ月を経過した後に行う相続放棄などはやってみないとわかりません。ただ一つだけ言えることは、私に任せて相続放棄ができなければ他の誰がやってもあなたの相続放棄が受理される可能性は限りなくゼロだということです。
私は相続放棄の専門家としてベストを尽くすことをお約束します。
相続を放棄しないとどうなりますか?
相続開始後に何らの手続をしなければどうなりますか?
相続が開始して3ヶ月以内に相続を放棄するか?・・承認するか?・・限定的に相続を承認するか??・・を選択しなければなりません。
選択するといっても、特に何もしなければ、自動的にその相続を「単純に承認=相続を受ける」承認したことになります。
相続を単純に承認した場合・・・どうなるのでしょうか?
民法では、「相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定められています。
例えば、あなたの父親が亡くなった場合に、その父親の権利義務・・
まぁ、土地建物の動産とか銀行の預貯金とかのプラスの財産も、借金とかのマイナスの財産も含めて、あなたが、無限に引き継ぐということなんですが・・
「無限に」の意味
1.「無制限」 2.「無条件」に・・・という意味です。
したがって・・
プラスの相続財産をもって、マイナスの相続債務を弁済しきれない場合には、あなたは、あなたの固有の財産をもって、それ(相続によって引き継いだ債務)を弁済しなければならない
・・ということです。
相続放棄の依頼は誰にするべきですか?
相続放棄の依頼は誰にすれば良いですか?
相続放棄の書類作成は、司法書士、若しくは、弁護士のみが行えます。
行政書士に依頼できますか?
いいえ、行政書士に相続放棄に関する書類の作成はできません。
間違っても、行政書士に依頼しないようにご注意ください。
相続放棄のご依頼は、高峰司法書士事務所、若しくは、お近くの司法書士事務所へお気軽にお問い合せください。
被相続人(ひそうぞくにん)ってなんですか?
被相続人とは、亡くなった人のことです。
例えば、あなたの父親が亡くなった場合、あなたの父親が、「被相続人」で、あなたたちは「相続人」と呼ばれます。
相続放棄はどこの裁判所に提出するのですか?
相続放棄の申述書を提出する裁判所は、被相続人(亡くなられた人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄は何時までにすればいい?
相続放棄の手続は何時までに行わなければならない決まりはあるのでしょうか?
相続の放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と言います。
よく問題になるのが、この「3ヶ月の熟慮期間」が何時から始まるのか?
ということです。
「自己のために相続が開始した」って?
え~っと・・。 単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」という意味じゃないんですか?
たしかに、そういうふうに考えの時代もあったのですが、その後、より具体的に「自己が相続人となったことを覚知した時」と考えらるようになりました。
・・・どう違うのでしょうか?
そうですね・・・わかりやすく極端な例で説明しますと・・・
もしも貴方が遊び人の有名芸能人の隠し子で、その事実を知らなかった場合に、その有名芸能人が死亡し、それを死亡後直ぐに流れたニュースをテレビなどで知ったとしましょう。
この場合で、その有名芸能人が死亡した時から2年経過後に、その有名芸能人にお金を貸していたと言う人から、貴方は有名芸能人の子どもだから借金を返してほしいと言われました・・・どうしましょうか?
なるほど・・・この場合に、単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」と考えると、相続放棄ができなくなりますね・・
そのとおり!
もっと身近な例で考えると、例えば、結婚して子どもがいる貴方の兄が亡くなった場合、兄が死亡した事実は知っていたが、その後に兄の嫁と子どもの全員が相続放棄してしまったことを知らなかった(父や母や既に他界しているとして・・)・・つまり、兄の嫁と子どもが相続人になっていると信じていたが、実は兄の嫁と子どもが相続放棄をしたことで、貴方が兄の相続人になったことを貴方は知らなかった場合です。
このような場合に、単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」に、相続が開始したこととなると、貴方にとって著しく不利益となってしまいます。
そこで、「自己が相続人となったことを覚知した時」・・つまり、「自分が相続人であると知った時」に、自己の為に相続が開始したとされたのです。
相続放棄って、誰が行うの?
相続放棄の手続って、誰が行うことになるのでしょうか?
原則として、相続人です。 あぁ・・当然ですが、相続放棄を行おうとする相続人という意味ですね
原則として・・ということは・・例外がある・・と言うことですね?
そうですね(笑)
相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。),又は,複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
では、相続放棄は相続人全員でやらないといけないのですか?
いいえ。 相続放棄は、各相続人が個別に行います。
つまり、相続放棄の申述書を、共同相続人全員名義で作ることはできず、各相続人が個別に行う必要があります
但し、複数の相続人が相続放棄を行う場合には、その添付書類などは一部省略することができる場合もあります。
また、例えば相続人が A、B、C の3名いる場合に、Aは相続を放棄するが、B、Cは相続をすることもできます。
相続放棄は自分でもできますか?
相続放棄の手続は、自分でもできるのでしょうか?
熟慮期間内(3ヶ月以内)に行う相続放棄は、頑張れば自分でもできないことはありませんが、相続放棄はやり直しができませんので、少しでも不安がある場合には司法書士などの専門家に依頼してください。
また、熟慮期間を経過した後(3ヶ月を越える)の相続放棄は司法書士などの専門家に必ず依頼してください。
相続を放棄すると生命保険はどうなりますか?
相続を放棄した場合、被相続人(亡くなった人)が加入していた生命保険も受け取れなくなるのでしょうか?
相続放棄をした人が被相続人の生命保険を受領することが出来るか否かは、被相続人の生命保険契約の内容によります。
最近はほとんど無くなりましたが、生命保険の受取人として「被保険者(亡くなった人)」若しくは「被保険者の相続人」と記載されている場合には、生命保険金が相続財産と考えられますので、この場合には相続放棄をした人は生命保険金を受け取ることはできません。
しかし・・・
生命保険の受取人として相続放棄を行った人が指名されている場合には、生命保険金は、被相続人の相続財産とはみなされませんので、相続放棄を行っても生命保険金を受け取ることができます。
したがって、
相続放棄を行った人にとって、
生命保険金が相続財産となる場合には生命保険金は受取り事ができませんが、
生命保険金が相続財産とならない場合には生命保険金を受取る事ができます。
詳細は、契約書をよくご確認頂き、必要に応じて保険会社へもよく確認してください。
相続を放棄すると遺族年金はどうなりますか?
相続放棄してしまうと、遺族年金も受け取らなくなるのでしょうか?
遺族年金は相続財産とは考えられていないので、相続放棄を行っても遺族年金の受給権を失うことはありません。
相続放棄は何度でもできますか?
自分で相続放棄をしたけれど、裁判所が受け付けてくれなかった場合でも、司法書士などの専門家に依頼すれば、再度相続放棄の申立てが可能でしょうか?
自分で行った相続放棄が失敗した場合に、後で司法書士などの専門家に依頼しても相続放棄の申述をもう一度行うことはできません。
つまり・・・
相続放棄の手続を期限内に確実に行うためには、相続放棄の専門家に依頼するほうが安心です。
いったん行った相続放棄を自分で取り消せますか?
相続放棄を行った後で、やっぱり相続放棄をなかったことにできますか?
いったん行った相続放棄を後になって取り消すことはできませんので、相続放棄を行うにあたり本当に相続を包囲するべきなのか否かについてよくご検討ください。
いったん行った相続放棄が取り消されることはありますか
相続の放棄が家庭裁判所で受理されてた場合には、後に相続債権者から裁判を起こされる心配は絶対にありませんか?
経験則上、相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過した後に行う相続の放棄が家庭裁判所で受理されても、後に相続債権者から裁判を起こされることがありますので、無理な相続放棄はお薦めできません。
「相続放棄が受理」されたらもう何も心配することはありませんか?
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、単純承認したものとされることがあるのでしょうか?
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し私にこれを消費し、又は、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない)です。
つまり、「限定承認」とか「相続放棄」とかをした後でも、
例えば・・相続財産を隠したり、自分勝手に使ってしまったり、限定承認のために作成した財産目録に、相続財産の一部をわざと載せなかった場合に・・つまり・・「限定承認」しても「相続放棄」をしても、結局相続した相続人のように振る舞った場合には、やっぱり「単純承認」したことになるということです。
※1 ワンポイントアドバイス
なるほど・・・相続を放棄した後でも、単純承認したものとみなされることがあるのですね・・・
はい・・あと気をつけなければいけないことは、相続債権者(被相続人の債権者)から「相続放棄の無効」だと裁判を起こされた場合には、その裁判のなかで相続放棄が無効であるという判断をされることもあります。
相続放棄をご検討中の方へ
もしも・・・
「相続放棄」を考えた原因が、借金の場合に、亡くなられた方がされていた借金の相手方が、
- アコム
- アイフル
- プロミス
- セディナ
- イオン
などの、サラ金(消費者金融業者)や、信販会社の場合なら、その取り引きの内容次第で、既に借金が消滅していたり、実は払い過ぎになっている事があります。
高峰司法書士事務所では、相続の放棄だけでなく、債務の整理についても専門家として長年携わってきましたので、債務の正しい現状把握などの的確な判断ができますので、もしかすると相続放棄以外の選択枝があるかもしれません。
もしも心当たりがある場合には、忘れずにその事をお伝えください。
相続放棄手続の流れ
戸籍等の収集と申述書の作成
家庭裁判所への提出
家裁からの照会書への対応
相続放棄の受理通知
必要に応じ債権者へ通知
遠方にお住まいの方へ
高峰司法書士事務所の所在地は兵庫県加古川市ですが、全国各地より相続放棄のご依頼やご相談を受けています。
お近くの方はもとより、遠方にお住いの方でも高峰司法書士事務所へ安心してご依頼いただけるように下記をお約束します。
- 親切で丁寧な対応を心がけます。
-
遠方に住んでいるというだけで何らの不利益を被らないように細心の注意をしながら、メールや電話、若しくは、手紙などでしっかりとご依頼者様の意思を確認しながら作業を行います。
-
疑問点には適切で的確なアドバイスができるように心がけていますので、メールでも電話でも24時間いつでもお問い合せいただけます。
遠方の方へ高峰司法書士事務所からのお願い
-
ご依頼にあたり、当事務所より「相続放棄手続に関する依頼書」をご送付いたしますので、依頼書に必要事項をご記入頂き、署名・押印(認め印で可)のうえ、「運転免許証」・「パスポート」などの顔写真付きの公的な書類のコピーを同封のうえ、ご返送をお願いいたします。
-
地元で戸籍謄本等を取得して頂ける場合は、あらかじめ戸籍を取得いただき、上記「相続放棄に関する依頼書」と一緒に送って頂けると相続放棄を1日でも早く裁判所へ提出できますので、特に3ヶ月の期間が迫っている場合にはご協力をお願いします。
-
相続放棄の手続にはご依頼者様の協力が不可欠です。 ご依頼者様のご協力をお願いします。
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