死亡届の記載事項証明書とは?
- 厚生年金等の遺族年金請求や、郵便局簡易保険(民営化前に限られます。)の請求のためなどで必要となる証明書です。
- 戸籍届書は・・
- おおむね1ヶ月間本籍地の市町村役場で保管された後に・・
- その市町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっています。
- 戸籍届書は・・
- その性質上原則として非公開とされていますが・・
- 一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って・・
- 証明書を請求することができることとされています。
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誰でも請求できるの?必要なものは?
- 年金や保険を受け取る方及びその代理人です。
- 亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本
- 亡くなられた方と申請人との続柄がわかる戸籍(除籍)謄本(前述の亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本でわかる場合は必要ありません。)
- 厚生年金証書・簡易保険証書など請求事由がわかる書類、本人を確認できるもの(運転免許証など)が必要です。
請求方法は?
- 管轄する法務局に請求できます。
ただし、
上で記載したとおり、届出後おおむね1ヶ月間本籍地の市町村役場で保管された後に、管轄する法務局(又はその支局)に送付されることになっていますので、事前に管轄する法務局に送付の有無を確認してから請求してください。
また、
法務局窓口にお越しになり、「戸籍届書記載事項証明申請書(本局戸籍課・支局(総務係)の窓口備え付けのもの、またはこちらのPDFをプリントアウトしたものもご使用になれます。)」に必要事項を記入の上で窓口に請求する必要があります。
手数料は?
「死亡届の記載事項証明書」の発行手数料は無料です。
「記載事項証明書」にはほかにどんなものがあるのでしょうか?
出生届、婚姻届などの戸籍に関する届書があり・・
特別な事由があれば交付できます。
必要な方は、お近くの法務局にお問い合わせください。
相続放棄のことなら高峰司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください
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