相続放棄に添付した戸籍等を原本還付することができるのか?
相続放棄に添付した戸籍等の返却を受けたい場合には、「相続放棄受理申述書」の提出と同時に「原本還付申請書」を併せて行うことで、戸籍等の原本還付を受けることができます。
原本還付申請書
〇〇家庭裁判所 御中
平成〇〇年〇〇月〇〇日
申請人 法 務 一 郎
平成〇〇年〇〇月〇〇日付の相続放棄申述書に添付した下記書類を還付してください。
記
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
(戸籍・除籍・原戸籍)謄本・全部事項証明書・住民票・戸籍の附票 ( 分) 通
利害関係を証する書面(名称 ) 通
その他の書類
受領書
上記書類を受領しました。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
氏名 印
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