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マイナスの財産について・・調べかた

2014年3月7日 By 高峰博文

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相続財産に借金があるか否かの調べ方

通帳の確認 ⅰ

    借金をリボ払い(定額支払い)している場合など,被相続人が利用していた金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等々)の通帳を確認することで,生前に借金をしていたか等を確認することができます。
郵便物の確認 ⅰ

    被相続人の郵便物の中に,金融会社(消費者金融や,クレジット信販会社等々)からの郵便物があるか否かを確認してください。
借金の存在が明らかだが,その額がわからない場合 ⅰ

      クレジット会社の指定信用情報機関として

「株式会社シー・アイ・シー」

    への信用情報の開示請求を行います。

ⅱ

      消費者金融(サラ金)の信用情報機関として

「株式会社日本信用情報機構・略称:JICC(ジェイアイシーシー)」

    への信用情報の開示請求を行います。

ⅲ

      銀行系の借金の確認は、

「全国銀行個人信用情報センター」

    への信用情報の開示請求を行います。

※ 必要書類として考えられるもの(請求先に確認してください)。

    1.被相続人の除籍謄本
    2.相続人の戸籍謄本
    3.身分証明書の写し(コピー)
    4.手数料
金銭消費貸借契約書や借用証書等 ⅰ

    遺産の整理をしていく中で,金銭消費貸借の契約書や,借用証書が見つかる場合があります。

ⅱ

    他人の借金の保証人になっている場合もあるので,それにも注意する必要があります。
不動産の全部事項証明書(不動産登記簿謄本) ⅰ

    被相続人が所有していた不動産の全部事項証明書を取得する(不動産を管轄する最寄りの法務局)

ⅱ

    全部事項証明書の乙区欄(所有権以外の事項)に,(根)抵当権が設定されていないか等,登記簿におかしなものが登記されていないかを確認してください。

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