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相続の単純承認

920s



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相続が開始すると

1.相続を単純に承認するか?

2.相続を限定的に承認するか?

3.相続を放棄するか?

を、相続が開始してから3ヶ月以内、同に選択しなければなりません。


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相続を単純承認するとどうなるのでしょうか?

民法には、

「相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定められています。

つまり、相続を単純承認すると・・・

例えば、あなたの父親が亡くなった場合に、その父親の権利義務・・まぁ、土地建物の動産とか銀行の預貯金とかのプラスの財産も、借金とかのマイナスの財産も含めて、あなたが無限に引き継ぐということになります。

「無限に」の意味を詳しく教えて下さい。

「無限に」の意味は、

1
「無制限」
2
「無条件」

に・・・ということです。

プラスの相続財産をもって、マイナスの相続債務を弁済しきれない場合にはどうなりますか?

その場合には、相続人が、相続人の固有の財産をもって、それ(相続によって引き継いだ債務)を弁済する必要があるということです。

わぁ・・・そうすると・・・相続財産に借金などの負の財産が含まれている場合、単純承認するとあとで困ったことになることもあるのですね。

そうですね。だからこそ相続財産の確定作業が重要になってきます。

※相続財産の確定についてはこちらへ

※マイナスの相続財産の調べ方についてはこちらへ


「単純承認」するにはどうしたらよいのでしょうか?

「単純承認」するには、何らの手続は必要ありません。
 つまり、
 相続が開始しても、何もしなければ、通常の場合には、「単純承認」とみなされます。

※ 「法定単純承認」についてはこちらへ




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