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相続が開始すると
1.相続を単純に承認するか?
2.相続を限定的に承認するか?
3.相続を放棄するか?
を、相続が開始してから3ヶ月以内、同に選択しなければなりません。
相続を単純承認するとどうなるのでしょうか?
民法には、
「相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定められています。
つまり、相続を単純承認すると・・・
例えば、あなたの父親が亡くなった場合に、その父親の権利義務・・まぁ、土地建物の動産とか銀行の預貯金とかのプラスの財産も、借金とかのマイナスの財産も含めて、あなたが無限に引き継ぐということになります。
「無限に」の意味を詳しく教えて下さい。
「無限に」の意味は、
1
|
「無制限」 |
---|---|
2
| 「無条件」 |
に・・・ということです。
プラスの相続財産をもって、マイナスの相続債務を弁済しきれない場合にはどうなりますか?
その場合には、相続人が、相続人の固有の財産をもって、それ(相続によって引き継いだ債務)を弁済する必要があるということです。
わぁ・・・そうすると・・・相続財産に借金などの負の財産が含まれている場合、単純承認するとあとで困ったことになることもあるのですね。
そうですね。だからこそ相続財産の確定作業が重要になってきます。
「単純承認」するにはどうしたらよいのでしょうか?
「単純承認」するには、何らの手続は必要ありません。
つまり、
相続が開始しても、何もしなければ、通常の場合には、「単純承認」とみなされます。
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