本当に、相続を放棄しますか?
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一旦行った「相続放棄」は、原則として取り消すことはできませんので、相続放棄の申述を行う前に、今一度「本当に相続放棄を行うのか?」を良くご検討ください。
※ ワンポイントアドバイス
「相続の放棄」は、原則として取り消すことができませんが、例外的に取り消すことができる場合もあります。
しかし、相続放棄を撤回することができる理由も限定されおり、撤回の方式も厳格であるため、簡単に撤回することはできません。
・・と言うことで・・・
相続を本当に「相続の放棄」を行うのかは、良く考える必要があるということです。
例外として、相続放棄を取り消せる場合を列記しておきます
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1. 未成年者が、親権者または後見人の同意を得ずに、承認・放棄をしたとき。
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2. 被後見人が行った「承認」・「放棄」。
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3. 被保佐人が、保佐人の同意を得ないで、「承認」・「放棄」をしたとき。
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4. 詐欺又は強迫によって、「承認」・「放棄」をしたとき
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5. 後見人が未成年者に代わって「承認」・「放棄」をする場合において、後見監督人の同意を得ていなかったとき。
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6. 後見人が、に代わって「承認」・「放棄」をする場合において、後見監督人の同意を得ていなかったとき。
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7. 後見人が被後見人に代わって「承認」・「放棄」をする場合において、後見監督人の同意を得ていなかったとき。
但し、上記の「承認」や「放棄」などの取消権は、それを追認をすることができるときから 「6ヶ月間」 の間これを行なわない時には、時効によって消滅します。
「追認をすることができるとき」・・の意味は、「取消しの原因たる情況の終わったとき」を言います。
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例えば、
1. 詐欺を発見したとき
2. 強迫を免れたとき
3. 未成年者が親権者の同意を得ないで承認・放棄をした場合には、その時(但し、被後見人の場合は、本人が能力を回復して、承認・放棄をしたことを了知したとき)から・・
いずれも6ヶ月以内に取り消す必要があります。
また、相続の承認又は放棄の時から10年を経過すると、取消しの原因たる情況が終わっていなくても、取り消すことができなくなります。
「相続の放棄」を取り消す場合には、その旨を家庭裁判所に申立てて、その審判の確定によって、初めて取消しの効果が生ます。
最後までお読み頂きありがとうございます!
まぁ、ここだけの話・・・もっと簡単に相続放棄を取り消すこともできますが、それは個別の相談でのみお答えします。
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