相続放棄とは、何でしょうか?
何事も、基本的な知識を理解しておく必要がありますね(^^;)
まずは、相続放棄に関する基礎的な知識を身につけましょう。
(1)相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
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① 相続の単純承認
- 単純承認すると、相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぎます
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② 相続の放棄
- 相続を放棄すると、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継ぎません
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③ 相続の限定承認
- 限定承認すると、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぎます
※ 相続人が,②の相続放棄、又は、③の限定承認を行うには、「家庭裁判所」にその旨の申述を行うことになります。
相続放棄とは?
相続を放棄する・・とは、どういうことでしょうか?
相続の開始によって自己に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示のことです。
相続を放棄するという意思表示は誰にするのですか?
家庭裁判所の対する申述という方式をとらなければ,その効力を生じません。
ちなみに、相続放棄を管轄する裁判所は、被相続人の住所地の家庭裁判所です
相続財産の確定
相続をする(承認)のか?・・しない(放棄)のか?・・を、決めるために、相続財産を確定させる必要があると思うのですが・・・「相続財産」にはどのようなものがあるのでしょうか?
そうですね・・「相続財産の確定」はとても大切なことです。
- どんな財産が相続財産になるのか?
- 相続財産の調べ方はどうすれば良いのか?
相続放棄の取消しについて
「相続放棄」は、取り消すことができないと聞きましたが、本当でしょうか?
はい。
一旦認められた「相続放棄」は、原則として、あとで取り消すことができません。
しかし、例外的に相続放棄を取り消すことができる場合もあります。
「相続放棄を取り消すことができる場合とは・・?」・・ここをクリック
その他の注意事項
① 相続放棄の申述を行う場合,後順位相続人に対して相続放棄を行った旨の連絡をしておく方が良いと考えます。
② 子が未成年の場合の取扱には注意をしてください。
③ 相続人に,意思表示の困難な人がいる場合には,成年後見人制度の利用を検討する必要があります。
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