相続放棄の申述に必要な書類を教えて下さい。
相続放棄に必要な書類は下記のとおりです。
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相続放棄の申述書 ※ 相続放棄の申述書ひな型のダウンロードはこちらへ |
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標準的な申立添付書類(下記参照) |
- 同じ書類は1通で足ります。
- 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みのものは不要です。
* 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。 - もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,多くの家庭裁判所では、その戸籍等は申述後に追加提出する取扱いをしてくれる場合があります(提出先家庭裁判所に要確認)。
- 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いされることがあります。
標準的な申立添付書類一覧
【共通】
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載 のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】 - 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及 びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相 続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸 籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及 びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載 のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
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