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被相続人とは?
被相続人とは、亡くなった人のことです。
例えば、あなたの父親が亡くなった場合、あなたの父親が、「被相続人」で、あなたたちは「相続人」と呼ばれます。
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相続放棄は、どの裁判所に申述するのでしょうか?
相続放棄の申述書を提出する裁判所は、被相続人(亡くなられた人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
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「自己の為に相続が開始した」・・の意味
- え~っと・・。 単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」という意味じゃないんですか?
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- たしかに、そういうふうに考えの時代もあったのですが、その後、より具体的に「自己が相続人となったことを覚知した時」と考えらるようになりました。
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- ・・・どう違うのでしょうか?
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- そうですね・・・わかりやすく極端な例で説明しますと・・・
- もしも貴方が遊び人の有名芸能人の隠し子で、その事実を知らなかった場合に、その有名芸能人が死亡し、それを死亡後直ぐに流れたニュースをテレビなどで知ったとしましょう。
- この場合で、その有名芸能人が死亡した時から2年経過後に、その有名芸能人にお金を貸していたと言う人から、貴方は有名芸能人の子どもだから借金を返してほしいと言われました・・・どうしましょうか?
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- なるほど・・・この場合に、単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」と考えると、相続放棄ができなくなりますね・・
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- そのとおり!
- もっと身近な例で考えると、例えば、結婚して子どもがいる貴方の兄が亡くなった場合、兄が死亡した事実は知っていたが、その後に兄の嫁と子どもの全員が相続放棄してしまったことを知らなかった(父や母や既に他界しているとして・・)・・つまり、兄の嫁と子どもが相続人になっていると信じていたが、実は兄の嫁と子どもが相続放棄をしたことで、貴方が兄の相続人になったことを貴方は知らなかった場合です。
- このような場合に、単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」に、相続が開始したこととなると、貴方にとって著しく不利益となってしまいます。
- そこで、「自己が相続人となったことを覚知した時」・・つまり、「自分が相続人であると知った時」に、自己の為に相続が開始したとされたのです。
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相続放棄って、誰が行うの?
- 相続放棄の手続って、誰が行うことになるのでしょうか?
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- 原則として、相続人です。 あぁ・・当然ですが、相続放棄を行おうとする相続人という意味ですね
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- 原則として・・ということは・・例外がある・・と言うことですね?
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- そうですね(笑) 相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
- 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。),又は,複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
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- では、相続放棄は相続人全員でやらないといけないのですか?
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- いいえ。 相続放棄は、各相続人が個別に行います。
- つまり、相続放棄の申述書を、共同相続人全員名義で作ることはできず、各相続人が個別に行う必要があります
- 但し、複数の相続人が相続放棄を行う場合には、その添付書類などは一部省略することができる場合もあります。
- また、例えば相続人が A、B、C の3名いる場合に、Aは相続を放棄するが、B、Cは相続をすることもできます。
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相続放棄は何時までに行えば?
- 相続放棄の手続は何時までに行わなければならないのでしょうか?
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- はい。 「自己の為に相続の開始があったときから3ヶ月間」です
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- そのとおり。
- 根拠条文は、民法第915条ですね。
- この「自己の為に相続が開始した時」は、相続放棄をするかどうかを考える3ヶ月の期間(「熟慮期間」といいます)の起算点を考える上でとても大切です。
- よく問題となるのが、3ヶ月の熟慮期間が何時からはじまるのか?・・ということです。
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- ・・・たしかに、熟慮期間である「自己の為に相続の開始があったときから3ヶ月間」の始まりが何時になるのかって、とても重要なことですね
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- はい。 もう少し詳しく説明しますので、下記をクリックしてください。
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相続の放棄手続は自分でもできますか?
- 相続の放棄手続を専門家(司法書士・弁護士)に依頼しなくても、自分で行う場合もあります。
- つまり、相続放棄の手続きは頑張れば自分でも出来ると考えています。
- しかし、相続放棄の手続きを失敗した場合、もう一度、相続放棄の手続を取ることができませんので、自分で行う場合は全て自己責任となります。
- 自分で相続放棄をすることに少しでも不安がある場合には、無理をせず「司法書士」などの専門家に依頼することを強くお薦めします。
- 特に、被相続人が亡くなってから、3ヶ月を経過している場合には、自分で相続放棄を行うような危険なことはせず、必ず司法書士などの専門家に依頼するようにしてください。
※ 相続放棄手続きを依頼することができる専門家とは、
司法書士
若しくは
弁護士
です。
※ 相続放棄の手続については、司法書士に依頼して頂ければ安心です。
※ 間違っても、「行政書士」に相続放棄手続の相談や依頼をしないよう気をつけてください。
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相続放棄を依頼したい場合
相続放棄を専門家に依頼して行いたい場合には、司法書士、若しくは、弁護士に依頼して下さい。
基本的には、司法書士へ依頼して頂ければ費用的にも弁護士に比べると安価にできる場合が多いようです。
注意!!
行政書士に相続放棄の書類作成をする権限はありません。
間違っても行政書士に相続放棄の相談や依頼をしないでください。
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